1.離婚は、やむを得ない許可である。
・人間の都合ではなく、聖書がすべて判断の基準でなければならない(3)。
・聖書は離婚を認めているのではなく、やむを得ない許可である。罪ゆえに、主の命じられた結婚の状態にとどまることができない場合、そのような実質を伴わない関係を解消することを許された。
2.人は、神が結び合わせたものを引き離してはならない。
・人間の便宜的な理由によって、結婚を解消することは許されない (9) 。
・不当な離婚と再婚は、禁じられている(11、12) 。
・信者同士の離婚についてはパウロは「キリストの命令」として禁じている(1コリ7:10〜11)。主は離婚を嫌う(マラキ2:13〜17) 。
3.解決への道
・離婚の理由として、配偶者の性的罪(マタイ5:32、19:9)は、正当な理由として離婚が許されるが、命じられているのではない。配偶者が悔い改めて
赦し合う事も可能である。しかしなお悔い改めようとしないなら、罪を犯していない配偶者は、離婚の正当理由が認められ、また再婚の自由も与えられる。また
信者でない配偶者が一方的に離れてゆく場合も同様である(1コリ7:15)。
・死別の場合は、再婚を妨げる理由は何もない(ロマ7:3) 。
・離婚という解決策はないと覚悟して問題を直視する夫婦は、必ず解決に至ることができる。
・主は離婚の背後にある罪を憎まれるが、他の罪同様に離婚も十字架の赦しとあわれみの中にある(ヨハネ4:1〜26)。