2013年10月20日
ローマ人への手紙13章1〜7節
題目 「権威に従う」
高橋 善樹 先生

説教(奨励)要旨

(その1)
 パウロは、12章以下でイエス様を信じて救われた者の生き方について勧めをします。そのうち13章からは、地上の社会に国民、市民として、また、世間の隣人とどう交わって生きるべきかについて勧めます。
 今回は、国民生活・市民生活のあり方です。2回にわたって、私たちの今日の状況に照らし合わせて教えられてまいりたいと思います。

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1.「上に立つ権威」について、神様のご支配との関係を正しく理解して、その権威に従うべきことです。
 神は、万物を支配され、地上における上に立つ者のさらに上に立つ方です。地上で上に立つ者たちの権威は、すべて神によって与えられている「神のしもべ」 (13:4)としての権威なのです。ですから、国民・市民は「神のしもべ」である者の権威に、神に従うように従うべきなのです。それとともに、上に立つ権 威ある者が、忠実な「神のしもべ」であることをしっかり見極めて従う責任があります。今日の私たちも全く同じであることを覚えたいのです。第一ペテロ2: 13〜14。

2.上に立つ者の権威が、神のみこころに叛(そむ)くことを求める時には、「人に従うより、神に従うべきです。」(使徒の働き5:29)。
 キリスト者が、国家に服従するのは、絶対的・全くの無条件ではありません。国家が、国民・市民に服従を要求できるのは、神のみこころにかなうことの範囲 内だけです。神のみこころに叛(そむ)く国家の要求に対する不服従は、キリスト者の権利であるだけではなく神に果たすべき義務でもあることを覚えたいので す。

3.国家的な指導者・為政者のために祈りたいのです。
 忠実な「神のしもべ」として国民・市民のためによき働きが出来るようにと祈りたいのです。第一テモテ2:1〜2。
 「為政者のために祈り、彼らの人格を尊(たっと)び、彼らに税と他の様々な負担金を納め、良心のゆえに、彼らの合法的命令に従い、彼らの権威に服することは、国民の義務である。」(ウェストミンスター信仰告白第23章4項)

<結び>選挙の投票行動は、キリスト者にとって権威への服従と為政者への祈りの行為です。棄権することを戒めたいのです。
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